中國(guó)法律扶助基金會(huì)と中華全國(guó)弁護(hù)士協(xié)會(huì)は22日、初の対日賠償請(qǐng)求訴訟援助資金を中國(guó)の弁護(hù)士に支給した。
今回、対日賠償請(qǐng)求訴訟団を代表して、初の援助資金6萬元(1元=約14円)を受け取った弁護(hù)士の康健女史は、「この資金は被害者が、日本の裁判所に出かけるための交通費(fèi)、資料製作費(fèi)などにあてることになろう」と語った。
中國(guó)法律扶助基金會(huì)と中華全國(guó)弁護(hù)士協(xié)會(huì)は今年5月、計(jì)30萬の対日民間賠償請(qǐng)求法律扶助専門基金を設(shè)立した。中國(guó)法律扶助基金會(huì)の張秀発會(huì)長(zhǎng)は「日本による侵略戦爭(zhēng)の被害者に、法的支援を提供することは、法律活動(dòng)に従事するすべての活動(dòng)家に歴史が課した義務(wù)であり、國(guó)務(wù)院の『法律扶助條例』の法的支援を受ける対象および救済範(fàn)囲に関する規(guī)定にも合致している」と述べた。
一方、康健女史は「法的支援の役割は無視できないが、それ以上に、中國(guó)の大衆(zhòng)が対日賠償請(qǐng)求支援の署名活動(dòng)に積極的に呼応し、中國(guó)大衆(zhòng)の聲で日本の裁判所に影響を與えることが必要だ」と語った。
また、張秀発會(huì)長(zhǎng)は「現(xiàn)在、資金には限りがあるが、基金會(huì)はより多くの民間人に呼びかけ、日本の右翼勢(shì)力に一撃を與えるようにすべきだ」と述べた。
康健女史はまた「この10年間に日本政府および日本企業(yè)に対して起こされた対日訴訟は25件あるが、そのほとんどは敗訴となった。唯一の勝訴は2004年3月26日、日本のある地裁が日本政府および企業(yè)を敗訴とし、12人の中國(guó)人労働者に8800萬円(約587萬人民元)を支払うよう命じた判決のみである」と説明した。
中華人民共和國(guó)駐日本國(guó)大使館より