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「內(nèi)政干渉説」は國際法違反 「靖國」は國際関心事項(xiàng)

日本の一部の政治家は、靖國神社參拝は日本の內(nèi)政問題であり、他國があれこれ口をはさむ権利はなく「日本への內(nèi)政干渉である」と評(píng)している。

彼らは知るべきである。あらゆる國際的合意、條約、政府間雙方が承認(rèn)したことは、たとえ國內(nèi)で起きたことでも內(nèi)政問題とは言えず、國際公約を履行しないわけにはいかない。靖國神社問題、教科書問題などアジア近隣諸國の感情を傷つけることはいずれも、中日両國の3つの政治的文書の精神に背くことであり、日本の內(nèi)政問題とは単純には言えず、國際関係に直接影響する「國際関心事項(xiàng)」であり、他國は論評(píng)する権利がある。

彼らはまた知るべきである。「日本國國民を欺瞞し、これによって世界征服をしようとした過誤を犯した者の権力及び勢(shì)力は、永久に除去されなければならない」。これは日本の天皇と政府が受け入れた「ポツダム宣言」第6條の明文規(guī)定である。靖國神社が體現(xiàn)しているのはまさに、戦前の日本が日本國民を欺瞞し、日本國民を侵略戦爭(zhēng)に參畫させる過誤に導(dǎo)いた軍國主義の精神的支柱であり、靖國神社がA級(jí)戦犯の霊をまつることは當(dāng)然「永久に除去されなければならない」ことである。

彼らはさらに知るべきである。歴史問題で再三にわたって隣國を刺激し、被害國國民の心の傷に塩を塗るようなことを絶えずすると、隣國が感覚を麻痺させるようなことはありえないだけでなく、かえってさらに強(qiáng)い反感と抵抗を起こすことだろう。日本の首相が何度も公然とA級(jí)戦犯をまつる靖國神社を參拝するのは、彼が故意に挑発していると感じざるを得ない。これに対して、かつて日本軍に蹂躙された中國人民と世界の平和を愛するすべての人々は反対する権利がある。これは決して日本の內(nèi)政に対する干渉ではない。

実際、歴史教科書の検定を含め、日本が隣國を侵略した歴史を美化することに関連するいかなる政府行為は、すでに日本の內(nèi)政の範(fàn)囲を超えている。これに対して、関係國と國際社會(huì)にはその是正を求める権利がある。日本の指導(dǎo)者がどのような方法で戦爭(zhēng)犠牲者を追悼しても、表面上は日本自身のことのように見える。だが、もし靖國神社にまつられているA級(jí)戦犯の霊を「英霊」として參拝するならば、必然的に日本の過去の戦爭(zhēng)の性質(zhì)に対する姿勢(shì)に及ぶであろうし、アジア被害國國民の感情をひどく傷つけることになる。これが國際法における「國際関心事項(xiàng)」(Matter of International Concern)を構(gòu)成するものである。日本の「國際法辭典」で「國際関心事項(xiàng)」は次のように説明されている。「國內(nèi)管轄に屬する事項(xiàng)であるが、條約に基づく該當(dāng)事項(xiàng)が國際法の限定的対象となり、國家がこれに対して法的義務(wù)を負(fù)う時(shí)、言うまでもなく、この事項(xiàng)はその國が自由に解決できる問題ではなくなる」。日本の國際法學(xué)界も「國際的合意が成立したなら、この事項(xiàng)はもはや國內(nèi)問題ではなくなる」「不干渉義務(wù)への違反は生じない」。日本國憲法第98條第2項(xiàng)には「日本國が締結(jié)した條約及び確立された國際法規(guī)は、これを誠実に遵守することを必要とする」とある。

戦後、日本が國連に加盟でき、國際社會(huì)に復(fù)帰できた基本條件は「ポツダム宣言」など戦後の國際法の根源となる基本精神を尊重するところにある。しかし、日本の一部の政界要人はこの歴史をすっかり忘れてしまったようだ。今日、日本は安全保障理事會(huì)の常任理事國になろうとしている。それには日本が真剣に國際公約を履行できるかどうか世界に示す義務(wù)があり、公然と國際法に挑戦するなど決してできない。

歴史問題と臺(tái)灣問題に正しく対峙、処理することが中日國交正常化の前提であり、両國の友好関係を引き続き発展させる政治的基礎(chǔ)である。日本の指導(dǎo)者は中日間の3つの政治的文書の原則と精神を守るべきであり、國際道徳と法律原理の側(cè)面からも自らの言行を抑え、近隣諸國民の感情を傷つけるべきではない。日本がアジア外交の困難な狀況から抜け出せる唯一の道である。

「人民網(wǎng)日本語版」2005年6月16日

 
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