中國政府は國情から出発し、國際的経験を真剣に參考にして、植物新品種を保護する一連の制度と措置を制定、実施し、投資主體の合法的権益を十分に保証している。國は1997年10月1日から「植物新品種保護條例」を実施し始め、中國の知的所有権の保護範囲を大いに広げた。
「植物新品種保護條例」の実施に呼応するため、中國政府は相次いで「植物新品種保護條例実施細則(農業部分)」、「植物新品種保護條例実施細則(林業部分)」、「農業植物新品種所有権代理規定」、「農業植物新品種所有権侵害事件処理規定」、「農業部植物新品種再審委員會審理規定」などの規則を公布し、植物新品種の快速発展に法的保障を提供した。
ここ數年來、國はそれぞれ農業部と國家林業局に植物新品種保護弁公室、植物新品種再審委員會を設立し、審査許可機関、法律執行機関、仲介サービス機構、その他の所有権保護組織が結合する保護組織システムを形成した。同時に、農業植物新品種繁殖材料貯蔵センター、植物新品種試験センターと14のサブセンターおよび林業植物新品種試験センターと五つのサブセンター、二つの分子測定実験室からなる技術支持システムが確立された。品種所有権審査の科學性と権威性を保証するため、関係部門は國際上の植物新品種測定技術規範を參考にする基礎の上で、中國の実情と結び付けて、トウモロコシ、水稲、箱柳、ボタンなど57種の植物新品種の試験ガイドを制定し、そのうちの18種を國家基準あるいは業種基準で公布、実施している。
國は前後して5部の農業植物新品種保護リスト、4部の林業植物新品種保護リストを公布し、保護を受ける植物の屬と種の數を119に増やしたが、その中に、農業植物品種が41種、林業植物品種が78種あり、その數は「植物新品種に関する國際保護條約」の定めた最低數をはるかに上回っている。
2004年末現在、農業部の受理した品種所有権出願件數は合計2046件ある。年度別に見れば、1999年は115件しかなかったが、2004年は735件に達し、年平均44.9%増加した。種類別に見れば、大規模耕作の農作物が1875件、野菜が87件、果樹が52件、観賞植物が32件である。部門別に見れば、科學研究?教育部門が1274件、企業と個人が772件(そのうち、外國企業と個人は32件)である。審査にパスし、品種所有権を授與されたものは合計503件ある。
2004年末現在、國家林業局の受理した品種所有権出願件數は合計305件ある。その中に、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、アメリカなど諸國の出願が64件あり、植物新品種所有権を授與されたものは72件あり、種類は主にコウシンバラ、ボタン、ポインセチア、ホトトギス、箱柳、クリ、アンズ、ユーカリ、クルミなどの種類があり、そのうち、木本観賞植物出願件數は出願総件數の82.95%を占める253件ある。出願者は主に國內の研究機構、國外の個人育種者と國內の大學で、それぞれ出願件數の50.2%、14.4%、11.1%を占めている。
國は2001年から12の省?市を選んで植物新品種保護の法律執行を試行し、それを徐々に全國に広げている。2004年末現在、全國では17の省(自治區、直轄市)が農業植物新品種所有権侵害?詐稱事件863件を調査、処理した。