日本の一部の政治家は「東京裁判のA級戦犯は日本ではもう罪人ではない」と公言している。これは第二次世界大戦のA級戦犯を公然と免責(zé)しようとするものである。その理由の一つにいわゆる「國家責(zé)任説」がある。日本の侵略戦爭の罪の責(zé)任をすべて「國家責(zé)任」であると言うものだ。彼らはこう考えている。「戦爭行為の主體は國家であり、責(zé)任は國家から引き受けるべきものである。個(gè)人的な罪に対応するべきものではない」
指摘のとおり、日本が発動(dòng)した侵略戦爭の國家責(zé)任は逃れられない。A級戦犯は當(dāng)時(shí)の日本の軍と政府の指導(dǎo)者として処罰されたのである。それがまさに日本の國家責(zé)任を追究する重要な形である。1945年8月8日、ソ連、米國、英國、フランスはロンドンで「歐州樞軸國主要戦犯の訴追および処罰に関する?yún)f(xié)定」を調(diào)印した。この協(xié)定は、あらゆる暴力と犯罪の責(zé)任を負(fù)う、または暴力と犯罪の実行に同意したドイツの軍人、関係者、ナチス黨員のすべてを、彼らが罪を犯した國へ護(hù)送し、法によって裁判と処罰を受けることを定めたものだ。
この原則に基づき、ニュルンベルク國際軍事裁判と極東國際軍事裁判はそれぞれナチス?ドイツと日本の主要戦犯に対する裁判を行った。ニュルンベルク裁判で、一部の弁護(hù)士はいわゆる「國家行為論」に基づき、裁判で戦爭犯罪人を裁く権利はないことを証明しようとした。彼らはナチス?ドイツの刑事責(zé)任はファシストが負(fù)うのではなく、國家が負(fù)うものであると主張した。東京裁判も少數(shù)の人が同様の理由で、裁判で日本のA級戦犯を裁くことを否定しようとした。こうした意見は當(dāng)時(shí)、裁判所で否決された。
ニュルンベルク裁判の判決文は厳格公正にこう指摘している。「國際法に違反する罪を犯すのは人間であり、抽象的範(fàn)疇ではない。こうした犯罪を犯した個(gè)人を処罰して初めて國際法の規(guī)則を守ることができる」。「國際法は主権國家の行為のみを?qū)徖恧工毪葦嘌预筏皮辍€(gè)人に対して処罰を行うことを定めていない。なぜならば裁きを受けるのは國家であり、実際に実行した人は個(gè)人責(zé)任を負(fù)わない。個(gè)人は國家主権の學(xué)説の保護(hù)を受けるべきである。法廷はこの二種類の考えを捨てなければならないと考える。國家に対するのと同様、國際法は個(gè)人に対しても義務(wù)と責(zé)任を設(shè)定している。この點(diǎn)はすでに公に認(rèn)められている」。國連総會(huì)は1946年12月11日、ニュルンベルク裁判の體現(xiàn)した原理は國際法規(guī)則に沿っていると一致して決議した。國連國際法委員會(huì)は1950年、「國際法に違反した犯罪行為に従事、構(gòu)成した者は個(gè)人責(zé)任を負(fù)い、処罰されるべきである」との原則規(guī)定を定めた。このように、國連の全加盟國はこうした規(guī)則と原則を守る義務(wù)がある。
軍國主義勢力の掌握した日本は第二次世界大戦中、ナチス?ドイツと同盟を結(jié)び、侵略戦爭を始め、塗炭の苦しみを中國、朝鮮半島、多くの東南アジア諸國の人民に與えた。日本の軍國主義戦犯の暴力とナチス?ドイツのファシズムにどれほどの違いもなく、世界人民の裁きを受けるべきである。國連加盟國として日本は、こうした國連の規(guī)則と原則を知らないはずはない。
國際社會(huì)でより大きな役割を果たしたいと願(yuàn)う日本は、第二次世界大戦のA級戦犯の罪を免責(zé)しようという誤った考えを公然と披露すべきではない。
「人民網(wǎng)日本語版」2005年6月7日