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現行憲法に対する三回の改正

現行憲法は1982年12月、第5期全人代第5回會議で採択されたものである。情勢発展の必要から、1988年4月の第7期全人代第1回會議、1993年3月の第8期全人代第1回會議、1999年3月の第9期全人代第2回會議で前後して三回も憲法の部分的條文が17カ所も改正された。

1988年 「私営経済」の名分を明らかにする

その年の春、第7期全人代第1回會議で二カ所の內容を改正した憲法改正案が採択された。

そのうち、第十一條に「國は私営経済が法律の規定した範囲內に存在し、発展するのを認める。私営経済は社會主義公有制経済の補充である。國は私営経済の合法的権利および利益を保護し、私営経済に対し指導、監督、管理を行う」という內容を増加した。

この改正で、社會主義所有制構成における私営経済の地位が明確に規定され、その積極的な役割が肯定された。この改正は、そのいちだんの健全な発展を促進することに対し疑いもなく大きな影響を及ぼすものである。

1993年 「富強」のために奮闘する

第二部の憲法改正案は第8期全人代第1回會議で採択された。9カ所もの改正の中で、注意に値する點は國家の根本的任務についての表現が変ったことである。

中國が社會主義の初級階段に置かれていることが明確に書き入れられている。この大きな背景のもとで、憲法は、わが國は中國の特色のある社會主義を建設する理論の導きの下で、力を集中して社會主義現代化建設を進めると規定している。

國の奮闘目標は、「高度の文明、高度の民主の社會主義國」を建設することから「富強、民主、文明の社會主義國」を建設することに変わった。二字の増加、二語の順位の変化は見たところ大きく変わってはいないが、深い意味が含まれている。

今回の改正では、もう一つの大きな改正がなおさら人目を引いた。それは「市場経済」を書き入れたことと「計畫経済」がなくなったことである。

 1999年 「法治」のためにさかんに世論づくりをする

第9期全人代第2回會議で6カ所改正した第三部の憲法改正案が採択された。憲法に増加した四字は、各界で強い反響を呼んだ。

この四字は「依法治國」(法による國家管理)である。改正後の憲法は「中華人民共和國は法による國家管理を実行し、社會主義法治國を建設する」と明確に規定している。「依法治國」が憲法に書き入れられ、「法治」が國家の意志となったことは畫期的な意義がある。

「北京週報」2004年2月26日


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